税制改正に伴う「損害保険料控除制度」の廃止
及び「地震保険料控除制度」の新設について
平素は、私共農業共済組合が実施する建物共済にご加入を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、平成18年度の税制改正により、従来の「損害保険料控除制度」が平成18年12月末日を
もって廃止され、平成19年1月1日から「地震保険料控除制度」が新設されました。
つきましては、下記の制度概要を御覧いただき、「地震保険料控除制度」への御理解を賜りたく
御連絡申し上げます。
なお、建物火災共済に御加入の皆様におかれましては、建物火災共済は「地震保険料控除制
度」 の対象外であるため、平成19年1月1日以降の責任開始日の契約においては、控除証明書
を発行いたしませんので御了知願います。
今後とも、建物共済事業への御理解と御協力をお願いいたします。
記
損害保険料控除制度(改正前) | 地震保険料控除制度(改正後) | |
対象契約 | 建物火災共済、建物総合共済 | 建物総合共済※1 |
対象物件 | 居住用住宅等、家具類 | 居住用住宅等※2、家具類 |
対象掛金額 | 共済掛金全額 | 共済掛金のうち地震部分の掛金※3 |
控除限度額 | 所 得 税 :3,000円 個人住民税:2,000円 |
所 得 税 :50,000円 個人住民税:25,000円 |
適用時期 | 所 得 税 :平成18年分までの所得税 個人住民税:平成19年分までの個人住民税 |
所 得 税 :平成19年分以後の所得税 個人住民税:平成20年分以後の個人住民税 |
※1:責任開始日が平成19年1月1日以降の契約が対象となります。
※2:控除対象となる附属建物(納屋、物置など)は、一定の条件が必要です。
※3:地震部分の掛金率は、共済金額1万円当たり5.63円です。
例)住宅で、総合共済に1,000万円加入した場合の地震保険料控除額は、
1,000万円×5.63(円/万円)=5,630円となります。
なお、店舗併用住宅については、居住用部分の面積割合を建物の共済金額に乗じて
算出いたします。
地震保険料控除制度につきまして、不明な点がございましたら、お近くの税務署または農業
共済組合に問合せください。